従業員10人以上の事業場に求められる労務管理

従業員数が10人以上となった事業場には、労働安全衛生法に基づき、以下の4つの義務が課せられます。

①安全衛生推進者等の選任
②就業規則の作成・届出
③法定労働時間の特例の非該当
④男女別トイレの設置

・安全衛生推進者等の選任
→事業場の安全衛生水準の向上を図るため、安全衛生推進者または衛生推進者を選任する必要があります。
参考|厚生労働省『安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09980.html

・就業規則の作成・届出
→従業員の労働条件や職場内の規律などを定めた就業規則を作成・届出する必要があります。

・法定労働時間の特例の非該当
→一定の業種で常時使用する従業員が1~9人の事業場では、法定労働時間が1日8時間、1週44時間と定められています。しかし、従業員数が10人以上となった場合は、原則の法定労働時間(1日8時間、1週40時間)が適用されます。

・男女別トイレの設置
→事業場で同時に勤務する従業員が常時11人以上となる場合は、男性用と女性用のトイレを設置する必要があります。
(出典)厚生労働省『ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました』
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

これらの義務を怠った場合は、罰則が科せられる可能性もあります。従業員数が増加しても組織が円滑に機能するために、労務担当者は適切な手続を行い、正確な労務知識を理解しておくことが大切です。