協会けんぽから令和5年度の健康保険料率が公表されました

協会けんぽより、令和5年度の都道府県単位健康保険料率が発表されました

令和5年度の健康保険料率では、静岡県を除く46都道府県で変更が発生します。
(引き下げが33道県、引き上げが13都府県)
介護保険料率は、全国一律で令和4年度の1.64%から0.18%引上げされ、令和5年度は1.82%となります。

(出典)協会けんぽ 令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

都道府県単位の保険料率について

協会けんぽの健康保険料は、各都道府県により保険料率が異なります。
地域の加入者の医療費に基づいて毎年保険料率の算出・改定がされており、
各都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率に差が生じます。

疾病予防などの医療費を下げる取り組みにより医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることにつながります。

※健康保険組合では各組合によって保険料率が定められているため、
都道府県単位の保険料率が適用されているのは協会けんぽのみとなっております。

(出典)協会けんぽ 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

企業様対応に関しまして

給与計算ソフトなどを導入している場合は、3月分の保険料を徴収する給与計算が始まる前に、
令和5年度の健康保険料率に置き換える処理を行う必要があります。

3月に賞与を支給する場合は、令和5年度の健康保険料率で保険料を算出する必要がございます。
各都道府県の健康保険料率をご確認の上、
正しい健康保険料率にて従業員様より保険料の徴収を行っていただけますようご準備くださいませ。