年末調整の対象となる人

企業が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与から所得税を徴収することを、源泉徴収といいます。
しかし、毎月徴収している所得税の額はあくまで概算の金額で、年末調整で初めて税額が確定します。
年末に本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、既に源泉徴収している合計額と比較し、過不足金額を調整することが年末調整です。


年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
年末調整には、12月に行う年末調整と年の途中で行う年末調整の2種類があります。

    1.  12月に行う年末調整の対象となる人
      • 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
        ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
    2. (1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
      (2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

  1.  年の中途で行う年末調整の対象となる人年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
      (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
      (2) 死亡によって退職した人
      (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
      (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
      (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
        (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

      したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。