2023年4月より、中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げとなります
2010年4月の改正労働基準法により、1か月60時間超の時間外労働の割増賃金率は25%から50%に引き上げられました。
中小企業は2023年3月31日まで適用が猶予されておりましたが、
猶予措置の期間が終了し、2023年4月1日以降からは中小企業でも割増賃金の引き上げが適用されます。
時間外労働が1か月60時間を超えたときの企業対応
1 割増賃金率を50%以上へ引き上げる
60時間に達した時点より後に行われた時間外労働分から、割増賃金率50%以上の残業代を支払います。
※常時10人以上の労働者を使用している事業場では、この変更に伴い就業規則を変更する必要があります。
2 代替休暇制度を設定する
代替休暇制度とは、1か月60時間を超え25%から50%以上に引き上げられた割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度です。
※労使協定の締結が必要です。
時間外労働は、事前に届出している36協定で定めた時間外・休日労働の範囲内で労働させられます。
現在、1か月の時間外労働の上限を60時間を超えて設定している企業は、割増賃金率の対応が必要になります。
残業代がアップすることになり企業の経済的負担も大きくなります。
1か月の時間外労働を60時間以下に設定すると、割増賃金率は今までどおり25%となるため、複雑な労働時間管理や給与計算をする必要はなくなります。
長時間労働の見直しを行う機会にもなりますので、お早めにご準備くださいませ。
(出典)厚生労働省『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf