冬のインフルエンザ対策について

季節性インフルエンザは、毎年12月から3月頃に流行する感染症で、高熱や全身症状が特徴です。企業は流行に備え、以下の点を中心に対応を検討する必要があります。

インフルエンザ発生時の対応

  • 出勤停止期間の設定
  • 従業員・家族の感染報告方法
  • 有給休暇の取り扱い
  • インフルエンザ検査の基準
  • 受診命令時の賃金・費用負担
  • 休業時の連絡・業務引継ぎ方法
  • 特別休暇・病気休暇制度の検討

出勤停止期間は、学校保健安全法施行規則を参考に、発症後5日経過かつ解熱後2日(幼児は3日)を目安とすることができます。症状が回復しても、感染防止のため出社を控えてもらう場合は、休業手当が必要です。

傷病手当金

インフルエンザで仕事ができない場合、傷病手当金が支給されます。支給額は、過去12か月の平均賃金を基に計算されます。有給休暇と傷病手当金は併用できません。どちらを選択するかは本人の判断に委ねられます。

家族がインフルエンザに感染した場合

  • 休業、テレワーク、特別休暇、有給休暇などの対応が考えられます。
  • 小学校就学前の子供が感染した場合は、子の看護休暇を推奨します。

職場のインフルエンザ対策

  • こまめな換気
  • 適切な湿度管理(50~60%)
  • 従業員への感染予防啓発(咳エチケット、手洗い、十分な睡眠とバランスの取れた食事)

まとめ

インフルエンザは感染力が強く、短期間で感染が拡大する可能性があります。企業は、欠勤時の業務引継ぎ方法や連絡体制を事前に決めておくことで、従業員の不安を軽減し、業務への影響を最小限に抑えることができます。労務担当者は、関連手続きを把握し、対応策を準備しておくことが重要です。