2025年4月より育児休業給付金の支給対象期間延長時の手続きが変わりました

2025年4月、育児休業給付金の支給対象期間を、保育所等に入所できないことを理由に1歳6か月または2歳まで延長する際の手続きが変更されました。

主な変更点:

  • ハローワークによる確認: 単に保育所などへの入所不承諾通知書を提出するだけでなく、提出された書類に基づき、速やかな職場復帰を目的とした入所申込みであったかがハローワークによって確認されます。
  • 添付書類の追加: 延長申請時に、保育所の入所申込書の写しと、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(従業員本人が記入)の提出が新たに必要になります。従来通り、保育所などに入所できなかったことを証明する入所保留通知書も必要です。
  • 申請書名称の変更: 出生後休業支援給付金の創設に伴い、申請書の名称が「育児休業給付金支給申請書」から「育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書」に変更されました。延長申請時はこの新しい申請書を使用します。

延長のための要件(2025年4月以降):

保育所などに入所できないことを理由に延長する場合、以下のすべてを満たす必要があります。
1. 子が1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日において、保育所などへの入所を申し込んでいること。
2. 上記1の入所について、入所できないこと。
3. 速やかに職場復帰をする意思があること。

手続きのポイント:

  • 延長手続きは、子が1歳(または1歳6か月)に達する日前後の最初の給付金申請時、または1歳(または1歳6か月)以後の期間を含む給付金申請時に行います。
  • 保育利用の申込みは、速やかな職場復帰を目的として行うよう従業員に説明することが推奨されます。

今回の改正は、制度の適切な運用と自治体の負担軽減を目的としており、単に提出書類が増えただけでなく、申請内容の確認がより慎重に行われるようになる点が重要です。労務担当者は改正内容を十分に理解し、従業員への適切な案内と手続きの準備を行う必要があります。