【2025年度版】7月10日までに社会保険の定時決定の届出が必要です。

健康保険や厚生年金保険の保険料計算に用いられる標準報酬月額は、原則として毎年1回、実際の賃金に基づいて見直されます。この手続きを定時決定といい、社会保険に加入している従業員(被保険者)の2025年4月、5月、6月の賃金を基に算出します。


定時決定の概要

  • 目的: 実際の賃金と標準報酬月額の大きな乖離をなくすため。
  • 対象者: 7月1日時点で社会保険に在籍している被保険者および70歳以上被用者。
    ただし、6月1日以降に資格取得した人や、8月・9月に随時改定が予定されている人などは対象外となる場合があります。
  • 届出期間: **2025年7月1日(火)から7月10日(木)**まで。
  • 適用期間: 新たに決定された標準報酬月額は、随時改定がない限り同年9月から翌年8月まで適用されます。
  • 提出書類: 「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」など。
  • 提出先: 事務センターまたは管轄の年金事務所。
  • 提出方法: 郵送、電子申請、電子媒体(CD・DVD)持参、窓口持参。

参考・ダウンロード|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届
参考・ダウンロード|健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届(エクセル)


標準報酬月額の決定方法

定時決定では、原則として4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた賃金の合計額を、対象月数(3ヶ月、または2ヶ月・1ヶ月の場合もあり)で割って報酬月額を算出します。この報酬月額を基に、保険料額表に沿って標準報酬月額が決定されます。

報酬月額の対象となる月

  • 支払基礎日数が1ヶ月あたり17日以上ある月が対象となります。
     〇月給制・週給制: 公休日を含めた暦日数をカウントします。
     〇時給制・日給制: 実際の出勤日数をカウントします。
  • **短時間就労者(パート・アルバイトなど)**の場合、支払基礎日数が17日未満の月でも、15日または16日の月が対象となることがあります。特定適用事業所の短時間労働者の場合は、11日以上の月が対象です。

報酬の対象となるもの

給与、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受け取るものは全て報酬に含まれます。金銭だけでなく、通勤定期券や食事、住宅などの現物支給も含まれます。ただし、臨時に支払われるものや年3回以下の賞与は含みません。

特殊なケース

  • 支払基礎日数が17日未満の月がある場合: 17日以上の月のみを対象とします。すべての月が17日未満の場合や賃金支払いがない場合は、従前の標準報酬月額が適用されます。
  • 短時間就労者で支払基礎日数がすべて17日未満の場合: 15日、16日の月を対象としますが、すべて15日未満の場合は従前の標準報酬月額が適用されます。
  • 賃金計算期間の途中で資格取得した場合: 1ヶ月分の賃金が支給されていない月を除き、賃金が確保された月を対象に「修正平均」で算出する場合があります。

定時決定は毎年行われる重要な手続きであり、提出期間が短いため、早めの準備が推奨されます。