季節性インフルエンザは、毎年12月から3月頃に流行する感染症で、高熱や全身症状が特徴です。企業は流行に備え、以下の点を中心に対応を検討する必要があります。
インフルエンザ発生時の対応
- 出勤停止期間の設定
- 従業員・家族の感染報告方法
- 有給休暇の取り扱い
- インフルエンザ検査の基準
- 受診命令時の賃金・費用負担
- 休業時の連絡・業務引継ぎ方法
- 特別休暇・病気休暇制度の検討
出勤停止期間は、学校保健安全法施行規則を参考に、発症後5日経過かつ解熱後2日(幼児は3日)を目安とすることができます。症状が回復しても、感染防止のため出社を控えてもらう場合は、休業手当が必要です。
傷病手当金
インフルエンザで仕事ができない場合、傷病手当金が支給されます。支給額は、過去12か月の平均賃金を基に計算されます。有給休暇と傷病手当金は併用できません。どちらを選択するかは本人の判断に委ねられます。
家族がインフルエンザに感染した場合
- 休業、テレワーク、特別休暇、有給休暇などの対応が考えられます。
- 小学校就学前の子供が感染した場合は、子の看護休暇を推奨します。
職場のインフルエンザ対策
- こまめな換気
- 適切な湿度管理(50~60%)
- 従業員への感染予防啓発(咳エチケット、手洗い、十分な睡眠とバランスの取れた食事)
まとめ
インフルエンザは感染力が強く、短期間で感染が拡大する可能性があります。企業は、欠勤時の業務引継ぎ方法や連絡体制を事前に決めておくことで、従業員の不安を軽減し、業務への影響を最小限に抑えることができます。労務担当者は、関連手続きを把握し、対応策を準備しておくことが重要です。