2025年4月からスタートする、育児時短就業給付金とは

2025年4月1日より、仕事と育児の両立支援強化のため、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が開始されます。特に「育児時短就業給付金」は、子育て中の従業員が時短勤務を選択しやすいように設けられた給付金であり、柔軟な働き方を促進し、仕事と育児の両立を支援します。今回の記事は、育児時短就業給付金の基礎知識と手続きについて解説します。

育児時短就業給付金の創設と概要

3歳未満の子を持つ労働者には短時間勤務制度が義務付けられていますが、賃金低下が課題でした。この背景から、2歳未満の子を養育し時短勤務する労働者に対し、賃金減少の一部を補填する育児時短就業給付金が創設されました。支給額は一定の要件を満たす場合、時短勤務中の賃金の10%相当です。

育児時短就業給付金の支給要件

受給資格を有する者は、以下の要件を全て満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)です。

1. 初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者である月
2. 週の所定労働時間を短縮して勤務した期間がある月
3. 初日から末日まで連続して育児休業給付金、出生時育児休業給付金、または介護休業給付金を受給していない月
4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象となる短時間就業は、労働者からの申し出に基づき、2歳未満の子の養育のために週の所定労働時間が短縮された場合です。これには、所定労働日数の変更による短縮、育児のための短時間正社員やパート・アルバイト等への転換・転職による短縮も含まれます。短縮後の所定労働時間に上限・下限はありませんが、週20時間未満となる場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに週20時間以上の労働条件で職場復帰することが就業規則等で確認できる必要があります。
支給対象期間は、原則として育児時短就業の開始日の属する月から終了日の属する月までです。

給付金の計算方法

育児時短就業給付金の支給額は、原則として支給対象月に支払われた賃金額に10%の支給率を乗じて算出されます。ただし、算出された支給額が最低限度額を下回る場合は支給されません。

また、支給対象月の賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%を超え100%未満である場合、または支給対象月の賃金額と算出した給付金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給額が調整されます。

支給申請手続き

育児時短就業給付金の申請は、原則として事業主が行います。初回申請時には、「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格の確認」「初回支給申請」を同時に行うことが一般的です。

主な必要書類:

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
  • 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳のコピー 等

申請は、事業所の所在地を管轄するハローワークに対し、郵送、持参、または電子申請にて行います。申請期間は、最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内です。
育児休業から引き続き育児時短就業を開始する場合など、一部書類の提出が省略される場合があります。

支給決定後の対応

申請後、ハローワークから支給決定通知書等が交付されます。給付金は、支給決定からおおむね1週間で労働者の口座に振り込まれます。2回目以降の申請については、指定された申請期間内に手続きを行う必要があります。

その他留意事項

2025年4月1日より前に時短就業を開始している場合でも、受給資格および支給要件は2025年4月1日を基準として判断されます。支給対象となるのは、2025年4月1日以降の各月です。
同一の子について再び育児時短就業を開始した場合も、各月の支給要件を満たせば給付金が支給されます。

出典: 厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf#page=15

まとめ

育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立を支援する重要な施策です。制度の趣旨を踏まえ、男女間のキャリア形成に偏りが生じないよう留意し、家庭と仕事の両立が可能な社会の実現が望まれます。