2025年10月施行 改正育児・介護休業法のポイント:柔軟な働き方と個別対応の義務化

2025年10月1日に施行される改正育児・介護休業法のポイントは、3歳から小学校就学前の子どもを持つ従業員への柔軟な働き方の提供と、仕事と育児の両立に関する個別での意向確認・配慮の義務化です。


柔軟な働き方を実現するための措置

企業は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が柔軟に働けるよう、以下の5つの選択肢から2つ以上の措置を講じなければなりません。

①テレワーク
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の変更
④1日単位の養育両立支援休暇
⑤短時間勤務制度

また、これらの措置の内容や、残業免除などの制度を、子どもの年齢が3歳になるまでの適切な時期(原則として2歳〜3歳の間)に、個々の従業員に面談や書面等で周知し、利用の意向を確認する必要があります。


仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

企業は、以下の2つのタイミングで、従業員に仕事と育児の両立に関する個別の意向(勤務時間、勤務地、業務量など)を面談や書面等で聴取し、配慮する必要があります。

①妊娠・出産等の申出時
②子どもが3歳になる前の1年間

聴取した意向に沿った対応が難しい場合は、その理由を丁寧に説明することが求められます。

この改正は、すでに義務付けられている育児休業制度の周知と時期が一部重複するため、労務担当者はスムーズな運用のために、事前に準備しておくことが重要です。