2024年度、地域別最低賃金の全国加重平均が1,055円に。

先日、2024年度の最低賃金額と改定(発行)年月日が正式発表されました。

2024年度の最低賃金は、全国加重平均で1,055円となり、過去最大の引き上げ額です。

東京都:1,163円 神奈川県:1,162円 埼玉県:1,078円 千葉県:1,076円 大阪府:1,114円

47都道府県の最低賃金額と改定(発行)年月日は以下をご確認ください。
参考|厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

最低賃金とは

•すべての従業員に支払わなければならない最低限度の時間給です。
•違反すると罰金が科せられる可能性があります。

最低賃金に含まれる賃金

基本給や各種手当など、毎月決まって支払われる賃金が含まれます。臨時的な手当や賞与、残業代などは含まれません。

最低賃金の計算方法

給与形態によって計算方法が異なり、時給制、日給制、月給制、歩合給制それぞれに対応する計算式があります。

最低賃金の減額特例

特定の従業員(障害者、試用期間中など)に対しては、一定の条件を満たせば最低賃金を下回る賃金を支払うことが認められる場合があります。

企業が対応すべきこと

•最低賃金を下回る従業員の賃金を見直す
•人件費の増加額を試算する
•賃上げに向けた取り組みを検討する

よくある質問

•改定年月日をまたいで勤務する場合は、新しい最低賃金を適用します。
•複数の都道府県に事業所がある場合は、それぞれの事業所の所在地の最低賃金が適用されます。
•学生アルバイトにも最低賃金は適用されます。
•インターンシップは、労働契約に該当しない場合は最低賃金は適用されません。
•派遣労働者には、派遣先企業の所在地の最低賃金が適用されます。