少子高齢化が進む現代において、妊娠・出産後も意欲を持って働き続けられる環境づくりは、社会全体の重要課題です。それは、人材確保に悩む企業にとっても同じこと。
そこで今回は、女性従業員が妊娠・出産を迎えるにあたり、企業が知っておくべき重要な法令について解説します。
妊娠・出産による女性の身体の変化
妊娠中や出産後の女性の身体には、様々な変化が起こります。企業はこれらの変化を理解し、それぞれの時期に合わせた職場環境の整備が求められます。
【重要法令1】男女雇用機会均等法による母性健康管理
この法律では、妊娠中から出産後1年以内の女性従業員に対し、以下の措置を講じることが企業に義務付けられています。
1. 妊婦健診・保健指導の時間確保
母体と胎児の健康を守るため、女性従業員が安心して妊婦健診や保健指導を受けられるよう、必要な時間を確保しなければなりません。これには、受診時間だけでなく、医療機関での待ち時間や移動時間も含まれます。
確保すべき回数は、妊娠週数によって定められており、医師の指示があればそれに従う必要があります。また、申請方法や取得単位は企業が定めることができますが、労使で話し合うことが推奨されています。
2. 医師の指導に基づく措置
医師や助産師から指導があった場合、企業は女性従業員がその指示を守れるよう、以下の措置を講じる義務があります。
- 通勤緩和: 時差出勤や勤務時間の短縮、通勤経路の変更など、通勤時の負担を軽減する措置。
- 休憩に関する措置: 休憩時間の延長や回数の増加、時間帯の変更など、体調に合わせて休めるようにする措置。
- 妊娠中または出産後の症状などに対応する措置: 作業内容の制限、勤務時間の短縮、休業など、具体的な症状に合わせた措置。
これらの措置は、妊娠中だけでなく、出産後1年以内も対象となる場合があります。なお、措置に伴う賃金の支払いは義務ではありませんが、安心して申し出てもらえるよう有給での取り扱いが推奨されます。
3. 指導内容が不明確な場合の対応
医師からの具体的な指導がない場合や、措置の内容が不明確な場合は、企業は女性従業員を通じて医師に確認するなど、適切な対応が求められます。
その際に役立つのが**「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」**です。これは、医師が具体的な指導内容を企業に伝えるためのツールで、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
【重要法令2】労働基準法による母性保護
労働基準法でも、妊娠中および出産後1年以内の女性従業員を対象とした母性保護の規定があります。具体的には、
- 危険有害業務の就業制限
- 産前産後休業
- 育児時間
- 深夜業・時間外労働・休日労働の制限
- 軽易な業務への転換
これらの措置は、原則として女性従業員からの請求に基づいて企業が対応する必要があります。
【重要】不利益取扱いの禁止とハラスメント対策
男女雇用機会均等法や労働基準法に基づく措置を受けたことなどを理由とした、解雇などの不利益な取扱いは法律で禁止されています。
また、職場における妊娠・出産に関するハラスメントを防止するために、企業は相談体制の整備や研修の実施などの措置を講じる必要があります。これらの義務を怠ると、企業名の公表や罰則が適用される可能性もあります。
まとめ
女性従業員が安心して妊娠・出産を迎えるためには、企業の法令遵守と理解が不可欠です。今回ご紹介した内容を参考に、より働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきましょう。
参考資料:
・厚生労働省『働く女性の母性健康管理のために』
・厚生労働省『健康診査・保健指導申請書』
・厚生労働省『母性健康管理指導事項連絡カード』