2025年4月より変更!育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給終了日を解説

育児休業給付金および出生時育児休業給付金は、育児休業や産後パパ育休を取得した従業員の生活を支え、仕事と育児の両立を支援する重要な制度です。これらの給付金は雇用保険から支給され、休業中の収入減を補填します。
しかし、給付金の支給終了日は休業の状況によって異なり、特に2025年4月からは一部取り扱いが変更されているため、労務担当者は正確な理解が不可欠です。本稿では、給付金の支給終了日について詳しく解説します。


法令上の「休業終了日」と「給付金支給終了日」の相違点

育児休業給付金や出生時育児休業給付金は、それぞれ「育児・介護休業法」に基づく育児休業・産後パパ育休の取得期間に対して、「雇用保険法」に基づいて支給されます。この異なる法令に起因し、休業の終了日と給付金の支給終了日が異なるケースがある点に注意が必要です。

例:子どもが1歳になるまで育児休業を取得した場合
育児休業(育児・介護休業法): 子どもが1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)に終了
・育児休業給付金(雇用保険法): 子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)に終了

このように、厳密な日付の定義が異なるため、混同しないよう注意が必要です。


育児休業給付金の支給終了日

育児休業給付金の支給終了日は、育児休業の終了状況によって以下のように分類されます。

  • 子どもが1歳(※延長時は1歳6か月または2歳)に達する場合: 子どもが1歳に達する日の前日
  • パパ・ママ育休プラスを取得し、子どもが1歳2か月に達する場合: 子どもが1歳2か月に達する日の前日。ただし、給付金支給は最長1年。
  • 子どもが1歳に達する前に職場復帰する場合: 職場復帰する日の前日
  • 育児休業中に別の子の産前産後休業や介護休業などが開始した場合: それらの休業の開始日の前日
  • 子どもの死亡などで養育しないこととなった場合: 養育しないこととなった事由の発生日
  • 育児休業給付金受給中にやむを得ず離職した場合: 離職した日(2025年4月1日以降の離職に適用)

特に、2025年4月1日以降に給付金受給中に離職した場合の取り扱いが変更され、離職日まで給付金が支給されるようになりました。これにより、以前の制度では離職日翌日以降の支給が打ち切られていた点が改善されています。


出生時育児休業給付金の支給終了日

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休の期間(出生後8週間以内に4週間が限度)に支給されます。その支給終了日は以下の通りです。

  • 子どもの出生後8週間以内に産後パパ育休を終了した場合: 産後パパ育休を終了した日
  • 産後パパ育休を28日間取得した場合: 28日目の取得日
  • 子どもの出生後8週間を超えて休業した場合: 出生後8週間となった日
  • 2回目の産後パパ育休を終了した場合: 2回目の産後パパ育休を終了した日
  • 産後パパ育休中に別の子の産前産後休業や介護休業などが開始した場合: それらの休業の開始日の前日
  • 子どもの死亡などで養育しないこととなった場合: 養育しないこととなった事由の発生日
  • 出生時育児休業給付金受給中にやむを得ず離職した場合: 離職した日

企業が対応すべきこと

2025年4月からの育児休業給付金の支給終了日変更に伴い、企業は以下の対応が求められます。

1.取扱い変更の周知徹底: 育児休業給付金を受給中に離職する従業員に対し、新たな取り扱いを個別に周知する必要があります。
2.管理簿の正確な記入: 給付金支給のスケジュール管理を適正に行うため、管理簿に最新の情報を反映させることが重要です。特に、2025年4月以降の離職者については、変更後の基準を適用する必要があります。


まとめ

育児休業給付金および出生時育児休業給付金の支給終了日は、一見単純に思えますが、休業状況や法令の定義、そして法改正によって複雑に変動します。労務担当者はこれらの詳細を正確に理解し、従業員への適切な説明と社内管理体制の整備に努めることが肝要です。
ご不明な点がございましたら、ご相談ください。